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最高裁判所第二小法廷 平成4年(ク)431号 決定 1993年2月12日

横浜市港北区新羽町二〇五〇番地

抗告人

株式会社 レオナード

右代表者代表取締役

三河良三

埼玉県朝霞市膝折町二丁目一五番一一号

抗告人

株式会社 無限

右代表者代表取締役

本田博俊

右両名代理人弁護士

野上邦五郎

杉本進介

大阪府東大阪市水走四六八番地の二

相手方

株式会社アローエンタープライズ

右代表者代表取締役

本田理

右抗告人らは、東京高等裁判所平成四年(ラ)第一七号意匠権侵害差止仮処分申請却下決定に対する抗告について、同裁判所が平成四年九月二四日にした抗告棄却の決定に対し、更に抗告の申立てをしたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平)

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